サンクラブ多摩とは

私たちはこんな活動をしています

勉強会として

学習交流会
 日常生活の困り事や親亡き後の生活に役立つ情報交換
公開講座
 精神障害の治療法や社会資源に関わる講演会
家族SST講座
 病気の治癒力を高める家族の会話、コミニケーションの学習等

お楽しみ会として

季節を見つけに、時には里山ハイキング
年の初めに新年会(ゲームや合唱などで当事者も交えて楽しく交流)

集いの会

毎月、同じ家族の立場の小グループで、心配ごとや迷っていることなどを話し合っています。自分の気持ちを理解してもらえる場があることは、生活を続けていくうえで大きな支えになります。また、他の家族が実践しているアイデアを聞くことで、ご自身の困りごとを解決するヒントにつながることもあります。

病気や暮らし方についての相談など

病気や日々の暮らし方になどについて、ご相談ください。専門家による個別相談もあります。

会の運営について

 年度初めに、会員の皆さんが参加する総会を開催し、事業計画と予算額を決めます。
 総会の決定をもとに、毎月の運営委員会で具体的な内容を話し合って決めていきます。
 運営の主な財源は会員の会費と公的な補助、繰越金となっています。

サンクラブ多摩2025年度の活動予定

活動内容備考
4月みんなでやろう「家族SST」<講師> SSTリーダー 高森信子 先生実施済み
5月2025年度定期総会
6月豊田先生を囲む交流会<助言者> 精神保健福祉士 豊田秀雄 氏実施済み
7月定例学習交流会
多摩市地域活動支援センター
「のーま」について学ぼう!
<情報提供>
地域活動センター 相談・支援担当
 小川肇 氏
実施済み
8月夏休み
9月定例学習交流会
多摩総の広報援助課長を囲んでの学習・交流会
<情報提供>
東京都多摩総合精神保健福祉センター  広報援助課長 
実施済み
10月豊田先生を囲む交流会<助言者> 精神保健福祉士 豊田秀雄 氏
11月みんなでやろう「家族SST」<講師> SSTリーダー 高森信子 先生
設立30周年記念講演会
「精神障がい者の回復と家族の役割」
講師 精神科医
医療法人財団厚生協会
大泉病院副院長 
山澤涼子 先生
12月冬休み

新年会
 2
豊田先生を囲む交流会助言者 精神保健福祉士 豊田秀雄 氏
3月定例学習交流会未定計画中
<その他>
・会員からの相談にかかる活動
 (予約制の個別相談 高森先生の相談年1回、豊田先生を囲む交流会後の相談年3回)
・集いの会
 (会員同士が同じ立場で何でも話せる小規模な集い)
  年12回

年間予定表のPDF版はこちらからダウンロードしてください。

サンクラブ文庫

悩んだ時には、本からヒントをもらえることもあります。
そんな時に役立つように、サンクラブでは会員に貸し出すため、精神疾患等についての書籍を購入しています。
学習交流会の際に、この中から何冊か会場で閲覧できるよう設置します。この中から貸し出しが必要な方はお申し出ください。講師の著書、新しく出た話題の本、高価で手が出ないけど読んでみたいという書籍など、サンクラブ文庫をお気軽にご活用ください。

活動拠点

日常的には多摩市総合福祉センターの5階の障がい者団体共用室で活動しています。
一般公開事業についても、多摩市総合福祉センターを中心に実施しています。

〒206-0032 多摩市南野3-15-1
多摩市二幸産業・NSP健幸福祉プラザ

会則

【名称及び事務所】

第1条 精神障害者家族会「通称:サンクラブ多摩」(以下「会」という。)と称し、事務所を本会の責任代表者宅に置く。

【目的及び活動内容】

第2条 会は、精神障害者の自立と福祉の増進を目的とし、以下の活動を行う。

  1. 精神疾患の病気の理解と家族同士の悩みを共有し、交流や学習・研修等を通して、支えあえる場とする。
  2. 精神疾患を持つ者がより一層、社会に受け入れられるよう地域社会への啓発活動を行う。
  3. 精神保健福祉の向上を目指す活動を他の関係機関と連携して行う。
  4. その他会の目的に資する活動

【会員】

第3条 会員は、原則として多摩市及び近隣地域に居住する精神疾患者の家族及び会の趣旨に賛同する一般賛助者(賛助会員)をもって構成する。なお、退会については、細則に規定する。

【役員】

第4条 会に次の役員を置く。役員は総会で選出または解任する。役員の職務等の詳細は、細則に規定する。

1.責任代表(代表者3名の中から互選)
2.副代表
3.会計担当
4.事務局
5.監事
6.会に顧問を置くことができる

1名
2名
1名
若干名
2名
 

【役員の任期】

第5条 役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。

【会議】

第6条 会は事業遂行のため次の会議を設置する。

1.総会

原則年1回開催する。出席会員及び委任状を加えた数が過半数を超えた場合に成立する。また、運営委員会が必要と認めた場合、もしくは会員の3分の1を超えて書面による開催要請があった場合は、臨時総会を開催しなければならない。

2.運営委員会(原則月1回)

原則として月1回開催する。運営委員会で必要と認めた場合は、随時開催することができる。

【会議の事案】

第7条 第6条 1.、2.の会議に付議する事案は、以下のとおりである。

1.総会の事案

前年度の活動報告及び決算報告、次年度の活動計画及び予算、役員の選出、会則の変更、その他、会の存族に関わる議事、運営委員会から提起された事案

2.運営委員会の事案

総会に提案すべき事項、活動計画及び予算に関する事項、その他本会の業務及び職務執行に関する事項

【会計】

第8条 会の運営は、会費その他の収入をもってあてる。

  1. 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  2. 団体設立時からバザー等により作業所設立を目的に積み立ててきた資金については、環境変化を踏まえ、会の活動充実のための基金を設置し、運営委員会及び総会の承認のもと、特別活動経費に充当する。基金の目的及び使途については、細則により規定する。

【会費】

第9条 会員は年額4,800円を納入するものとする。ただし、年度の中途入会及び中途退会の場合は、細則の規定により対応する。賛助会員については、一口年額3,000円とする。

【細則への委任事項】

  1. 第10条 以下の条文に関する具体的な事項については、細則に委任する。細則に基づく対応については、会則第7条 1.、2.により、その他本会の業務及び職務執行に関する事項として、運営委員会での検討及び承認を得て、総会において報告、承認を得るものとする
  2. 第3条(退会対応)
  3. 第4条(役員の選出方法・職務等)
  4. 第8条(基金の活用)
  5. 第9条(臨時の会費徴収、中途入会及び中途退会の取扱い)

【附則】

この会則は、平成7年1月27日より施行。その後、8回の一部改正を実施。令和7年5月24日に全面改正し施行する。

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